鍼灸・マッサージは健康保険の取扱ができます。病院などで医師の治療を受けてもその効果が現れていない場合などに、はり師、きゅう師の施術を受けることを医師が認め、これに同意した場合、その費用は健康保険の取り扱い対象となります。

はりきゅうで健康保険が取り扱うもの

痛みを主症とする慢性病で、神経痛、五十肩、頸腕症候群、腰痛症、リウマチ、頸椎捻挫後遺症等で、はり師、きゅう師の施術を受けることを医師が認め、これに同意した場合が支給対象となります。
なお、病院、診療所などで同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。(医療との併給不可)

マッサージで健康保険が取り扱うもの

傷病名に関わらず、症状に筋麻痺や関節拘縮等があり、医療上必要と医師が認めたものが取扱対象となります。現在、主に取扱われる疾患は、脳血管障害後遺症等に起因する筋麻痺や、骨折後遺症や廃用性関節拘縮等です。
単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。
訪問治療(往療)は、歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由で医師が往療に同意した場合、ご家庭などに赴き、施術を行った場合に認められます。

健康保険を使って治療を受けるには、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要となります。詳しくは、はり・きゅう・マッサージ施術所にお問い合わせください。

自動車賠償責任保険について

自動車事故などで第三者より怪我などの損害を被った場合、加害者の加入している自動車賠償責任保険より治療費が支払われ、はり・きゅう・マッサージの治療を受けることができます。
その際、被害者は、加害者の加入している損害保険会社に、はり・きゅう・マッサージの治療を希望することを申し出、損害保険会社がはり・きゅう・マッサージの治療を受けることを了承した場合、自動車賠償責任保険で治療を受けることができます。

国民健康保険に加入されている皆様へ

沖縄県内17市町村の国民健康保険の加入者と一部市町村の後期高齢者医療保険加入者に対して、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧施術利用券を発行して、はり・きゅう・マッサージの治療に助成をおこなっています。各市町村の助成の額、枚数、利用できる地域は次の通りです。

自治体名補助金額年間利用券枚数利用出来る市町村備考
糸満市800円12枚糸満市を含む南部と那覇市
浦添市800円12枚浦添市
うるま市800円24枚うるま市
沖縄市1,000円12枚沖縄市後期高齢者保険加入者助成あり
嘉手納町800円24枚嘉手納町・読谷村・浦添市・うるま市
北中城村1,000円12枚沖縄県全体後期高齢者保険加入者助成あり
宜野湾市800円12枚宜野湾市
北谷町1,000円12枚北谷町・沖縄市・宜野湾市・うるま市・嘉手納町後期高齢者保険加入者助成あり
豊見城市1,000円12枚豊見城市を含む南部と那覇市
中城村1,000円12枚沖縄県全体後期高齢者保険加入者助成あり
那覇市800円7枚那覇市
南城市1,000円12枚沖縄県全体後期高齢者保険加入者助成あり
西原町800円6枚沖縄県全体後期高齢者保険加入者助成あり
南風原町800円6枚南風原町を含む南部と那覇市後期高齢者保険加入者助成あり
八重瀬町1,000円12枚八重瀬町を含む南部と那覇市
与那原町1,000円6枚与那原町を含む南部と中部後期高齢者保険加入者助成あり
読谷村800円12枚読谷村・嘉手納町後期高齢者保険加入者助成あり
はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧施術利用券について

沖縄県市町村職員共済会に加入されている皆様へ

はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧治療への助成事業があります。
月最多6回、年6回。
あん摩マッサージ指圧(2,000円)。
はり、きゅう、(1術1,200円、2術2,000円)。

沖縄県教職員共済会に加入されている皆様へ

はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧治療への助成事業があります。
1回につき、1,000円助成。
月最多5回、年15回。